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<<   作成日時 : 2006/01/02 21:44   >>

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鉄壁の無謬性といわれる内閣法制局が、何故かくも悪法、ザル法を通してしまうのだろう?ということで、「知られざる官庁 内閣法制局」西川伸一著という本を図書館で借りて読んでいるんですが・・・・
目からウロコというところを以下に書き留めます。

●「2局支配」ということばがある。日本の政治・行政を牛耳っているのは、つきつめれば、二つの局“財務省主計局と内閣法制局”であるという指摘である。

●無謬性を前提とする限り、自己改革の動機は出てこない。まちがっていないのだから、変える理由はないのだ。そこで、無謬性は保守的体質に直結する。そのあらわれが、各省庁が強調する政策の「継続性」であり、内閣法制局がこだわる過去の審査・解釈との「整合性」である。

●法律ならその規定が時代にそぐわなくなった場合、手順を踏めば変更することもできようが、「当然の法理」は「意見」ゆえに変えようがない。時代が変わり「当然の法理」ではなくなっても、それを改める手続きがないからだ。

●ともあれ、内閣法制局が「前にいったこと」を撤回することはまず考えられない。その見解はいわば「遺産」として代々「相続」されてゆく。こうして、法治国家において、法律でもない「意見」が政治や行政を支配するというパラドックスが生じるのである。一役所が示した解釈にすぎないものに政治や行政がしばられる。

●すべて議員立法のため、内閣法制局に相当するしくみがなく、施行されている法律に対して、裁判所がしばしば違憲判決を出すアメリカとは対照的だ。そこでは、わが国のようなピラミッド型のきっちりした法体系は成立していない。
内閣法制局のような内閣の一機関の法案審査や解釈が、政策形成にこれほどまでに影響を及ぼしている国は珍しい。

●元内閣法制局長官の大森氏は長官在任中にこう述べている。
「後で裁判所が判断するということではたいへんな混乱が生ずる。・・・・司法は最後の砦なんです。そこに至るまでに事前に法的なチェックをする必要がある。それが我々の役割でしょう」
「事前規制」によって混乱を未然に回避するという霞ヶ関お得意の手法がここにも見られる。しかし視点を変えれば、それは、内閣法制局が最高裁に代わって、事実上、最終の違憲立法審査を行っていることを意味する。本来、行政を担うべき官僚が立法ばかりか司法の役割まで果たしていることになる。
三権分立といっても、要所はすべて官僚が押さえている。それでももちろん、官僚ゆえに国民の審判を受けることはない。

●わが国では一握りの官僚集団が政策展開の幅をせばめている現実がある。内閣法制局は、新たな政策が「改革的」であればあるほど、バリケードとして高くそびえる。
その「無謬の論理」を守るために、本来の立法意図が十分実現されないとすればそれは国民にとって不幸な事態ではないのか。

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共謀罪法案は継続審議?になっているようだが、国会審議にかかったということは内閣法制局の審査を通っているわけだが・・・・・
共謀罪法案が内閣法制局の審査を通ったということは、合憲であるということであるが・・・法的な無謬性とは、この程度のものか!と情けなくなるのです。

共謀罪法案を立案した法務省はお話にならないが、法律の番人たる内閣法制局は、かっての治安維持法を審査するとしたなら、修正または廃案にする能力が、果たしてあるのだろうか?と心配になるのです。

第163回国会 議案(閣法)の一覧
・議案種類:閣法 22号
・議案名:犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案(いわゆる共謀罪法案)

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*自由の翼*ITUKYUU
2006/01/03 09:31

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